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2023年1月7日土曜日

調査中、法人税対策について

書く前にはっきりさせておきたい。自分は、税金を支払うのは、国民の義務派です。考え方は、他のところで書いてあります。書いておかないと。

しかしながら、合法的に、法人税に対する対策がないと、業務拡大ができないですよね?

それで、簿記的になにかないかと、考えたのです。でも簿記は詳しくないです。ですので、この形で、妥当な、こーゆーことなら、社会機構として認められていていいはず…ということを考えます。すると、積立金。積立金なら、法人税から除外されますと、言ってくれてもいいはず。

調べると、勘定科目に、積立金、準備金という種類のものがあります。資本準備金は、資本金の1/2までは、法人税がかからないそうです。他の積立金のたぐいには、法人税的には、損金にカテゴリされるものがあるようです。損金ですと、益金−損金ということのようですから、おそらく法人税の対象外でしょう。修繕積立金とか、あるそうです。簿記に詳しくはないから、調べてもわからないのですが…

だってねえ…?積立金や、準備金が、法人税から除外されてないと、どーやって業務拡大をするのか?

積立金ですと、なんて言いましょう…確たる、負債?みたいな扱い?のようなものとしても、なんか、良さそうな…利用する目的が、はっきりしてますので…やめるなら崩して、利益へと…かな?

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