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2024年11月7日木曜日

特定勘定科目に対して、比率設定、という法律

 まあ、いつもどおり推測です。調べが甘いのは先にすいませんとは言っておきます。機会があったら調べて、間違っていたら削除修正します。

特定の勘定科目に対して、法人税の対象とすべき金額の比率を、事業規模に合わせて設定、という法律を作る・・・というのはいかがでしょうか?事業規模に配慮が必要かはわかりません。調べが甘いんですが、外形はこんな感じなのであろうとゆーふーに見えます、ならこのようにやれそうということを書いてます。

このアイデアは、よーするに・・・簿記を真面目につけてると、多分貯金があんまりできないと考えられることに対しての、対策を考えました。まあ、ぱっとしないかも。

特定の、法人税対象の勘定科目、預金とかですね?そーゆー勘定科目に対して、法人税の対象となるべきは全体の何%か、というのを設定します。10億あって、40%を法人税対象とする場合は、4億が法人税対象で、この4億のうち、いま・・・いくつ?30%?じゃあ、法人税は30%としますと、4億の30%で、1億2000万、こちらが実際に払う法人税・・・・とこのようになります。以前から少し書いていたことなのですが・・・たぶんね。以前の記事を自分で読んで、・・・わっけわかんない・・・なんのことでしたっけ?・・・と考えてこの記事を書くに当たりました。たぶんこーゆーことです。

さて。

比率はどのように決めましょうか?

多分最も考慮すべきは、不動産物価です。ここで言う不動産物価とは、どっちかと言うと、建築です。新築の際の費用の相場。新築高いですよねこの国?不動産関連の物価が、実情と釣り合っていないと、いまの確定申告、複式簿記では健全経営の際、業務拡大や、企業体力に対して反故をきたしていると言いますか・・・その・・・せっかく健全経営してるのに・・・

対不動産物価指数比率設定。不動産物価を考慮に入れて、このくらいなら無理なく、業務拡大が出来る。そのくらいの金額までは貯められる。そのぐらいの比率に調整をします。

このアイデア、いいところは、なななんと、でも帳簿は、あけすけ。隠して無く、普段どおりの帳簿のままなところです。まあ、法人税の勘定科目は変わりますが、あとはそのまま。追跡可能。ここがいいところです。透明性が高い。

また、先の例ですと、10億だと、実際には4億入るはずが、1億2000万ですので、法人税の実入りが少ないように見えます。しかしそれは一時的です。実際には、4億規模にすぐ成長します。32億程度、ここまでそんなに遅くなく来ます。というか、そこまで企業がなれるような法律になります。同一事業規模を維持したままこのくらいまで来ます。それなら支社新築も、事業の視野に入りやすいというものです。

20%ですと、4億法人税を払うなら、おそらく65億で、その20%のうちから、法人税30%で、4億です。61億会社が持っている状態になります。正確には、同一事業規模で、貯蓄する方で頑張ればこの近辺まで来ます。大体53億ぐらいでは?もう少し下かなあ・・・ここから伸び悩み始めます。でもまあ50億も来れば・・・ねえ?なんとでもなりそうな気が・・・真面目な人がバカを見る状態になってしまっているのではと推測しています。そこのブレイクの一つは、新築が建てづらいので、不動産物価を考慮に入れた対策のほうがいいかなあと考えました。

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