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2024年6月29日土曜日

条約の、両国国民へ対する、開示義務

 条約を、当事国の各国の国民に対して、条約の内容を開示する義務を、当国政府は、各自、負うとするのはいかがでしょうか?

この義務は、拘束力がないです。なぜなら国の外だからです。お気づきでしょうか?このことは国際法のエリアです。だから世界的な規則ということになります。ですので、よーするに、拘束力がないです。罰する、国より上の組織が存在しないからです。国が最上単位だからです。しかし、言う。言うのです。最近考えついた、新たな考え方です。

言ってしまうのです。国という枠組みの外で、です。謳ってしまう。

条約について、開示してくれないと…このー…第二次世界大戦は、あれは、ハル・ノートは、そんなに厳しいですか?どのへんが?わかんないんですけど?まあ、そんなに詳しくないから、大きなことは言えないのですが。あれ、パールハーバーは、意味があったの?…始まったあとは、まあしょーがないとは考えてます。大本営はともかく、軍人や国民は一丸となって戦うのは仕方ないとは考えてます。でもなー、パールハーバーは、意味あったのですかねえ?条約、当時、見せてくれればよかったのに。

それも開示義務があれば、最低限、条約の内容に対する議論ができるという点はあります。

それで、まあ、開示しないところもあるかもしれません。後の時代になって、条約についてわかることがあるかもしれません。そのときに、条約とは、国民に開示すべきもののはずでは?という議論ができます。諭したりとか。

当時は、言えなかったという判断は、国政判断としてありえます。ですので、開示義務を謳っても、開示しない場合はあるかもしれません。しかし、国家という枠組みの外で、国家とは、条約について、当事国の国民に対して、開示義務が各々、ある、と、言ってしまう。何かの宣言とか、UNとか、国家の枠組みの外で謳ってしまう。そしたら、のちの時代に発覚した際、開示義務があるのでは?と議論をできます。

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